給食について知っていますか?

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特定給食施設の認定を受けられる給食の施設

現代の日本では、地域の病院、小学校中学校など、いたるところで給食が行われています。給食施設の中でも特定給食施設と、定められている施設があります。特定給食施設とは、一定の多数の食数を継続的に供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設のことをいいます。さらに健康増進法施行規則によって、継続的に1回100食以上あるいは1日250食以上の食数を供給する施設を特定給食施設として定めています。
特定給食食施設と認定されるには届出の義務があります。特定給食施設の設置者は、健康増進法施行細則第3条に従って給食開始等の届出を行いま。また第6条に従って給食施設の管理者は給食の報告の提出が義務づけられています。特定給食施設と認定されれば、保健所の栄養指導員から指導を受けたり援助が受けられます。
これらの定めを受けて、東京都の場合は、給食施設の利用者がほぼ同一人週1日以上で1カ月以上継続給食数が1回100食以上ないしは1日250食以上と、定められています。「特定かつ多数の者に対し、継続的に食事を供給する施設」であれば、これらの条件を全て満たしていなくても、必要に応じて特定給食施設と同様の援助と指導が受けられます。

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